出会い、交流のまち、ながくて

長久手観光交流推進会議について

 「2005年日本国際博覧会」(略称=愛知万博、愛称=愛・地球博)の主会場地となった愛知県長久手町。「自然の叡智」を主テーマにした会場は国内外2200万人の来訪者でにぎわい、磁気浮上式の新交通システム・東部丘陵線(愛称=リニモ)を機軸とした長久手のまちは広く知られる存在となりました。
 長久手町観光交流推進会議は愛知万博を機に「出会い、交流のまち」を目指す趣旨で発足。万博終了後は豊かな自然環境とおしゃれなまち並みの2つの“顔”を生かし、「エコ」「交流」など万博の理念を継承しつつ、新たな観光交流の場づくりに向け、会員ともども各種事業を展開します。

事務局:〒480-1102 愛知県愛知郡長久手町
大字前熊字下田134 あぐりん村
長久手町観光交流推進会議
TEL・FAX:(0561)63-1511
メールアドレス:info@nagakute-kankou.com
ホームページ:http://nagakute-kankou.com


長久手町観光交流推進会議規約

(名称)

第1条
本会は、長久手町観光交流推進会議(以下「推進会議」という。)と称する。

(目的)

第2条
推進会議は、愛知万博が開催された町として、万博が唱える「地球大交流」の精神を受け、観光交流資源の開発や観光交流施設及び行事等の紹介、宣伝を行い、観光交流人口の増加を図り、もって町の活性化に資することを目的とする。

(事業)

第3条
推進会議は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 観光交流資源の調査、研究
(2) 観光交流行事の促進及び宣伝
(3) 観光交流事業の企画、実施
(4) 観光交流事業に関する情報の収集
(5) 観光地、土産品等の宣伝及び紹介
(6) 観光交流団体との連絡
(7) その他推進会議の目的達成に必要な事業

(会員)

第4条
1 推進会議の会員は、町の観光交流事業に関係のある団体及び推進会議の目的に賛同する団体又は個人等をもって組織する。
2 前項に規定する会員は、次の各号に掲げる会費を納入しなければならない。ただし、年度途中に入会する場合であっても同額とし、年度途中に退会する者の会費は返還しない。
(1) 個人会員  年額 5,000円
(2) 法人及び団体会員  年額 10,000円/1口

(役員の種別)

第5条
推進会議に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 常任理事 1名
(4) 理事 20名以内
(5) 監事 2名

(役員の選任)

第6条
1 会長及び副会長は、理事の互選とする。
2 常任理事は、長久手町建設部長をもってこれに充てる。

(役員の職務)

第7条
1 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その業務を代行する。
3 常任理事は、会長の指示を受け、推進会議の業務を執行する。
4 理事は、推進会議の運営に関する重要事項を審議する。
5 監事は、推進会議の会計を監査する。

(役員の任期)

第8条
推進会議の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(顧問及び参与)

第9条
1 推進会議に、顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は会長が委嘱する。

(会議の種別)

第10条
推進会議の会議は、総会及び理事会とする。

(機能)

第11条
総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 規約の変更
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) 事業計画及び収支予算の決定
(4) その他、会長が必要と認める事項

(開催)

第12条
1 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要に応じてこれを招集する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき招集する。

(議長)

第13条
総会、理事会の議長は会長をもって充てる。

(議決)

第14条
1 総会の議事は、出席会員の過半数によって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会の議決は、出席役員の過半数によって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会)

第15条
1 推進会議に委員会をおくことができる。
2 委員会は、専門的事項について、会長の諮問に応じ又は意見を具申する。

(会計)

第16条
推進会議の経費は、会費、補助金、寄付金等をもって充てる。

(会計年度)

第17条
推進会議の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

(事務局)

第18条
1 推進会議の事務を処理するため、推進会議に事務局をおく。
2 事務局に必要な職員をおく。

(委任)

第19条
本規約に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は会長が理事会に諮って定める。
付則
1 この規約は、平成17年1月12日から施行する。
2 推進会議設立時の役員の任期は、第8条の規定にかかわらず、施行の日から始まり、平成18年3月31日までとする。
3 初年度の推進会議の会計年度は、第17条の規定にかかわらず、施行の日から始まり、平成17年3月31日までとする。

平成17年度長久手町観光交流推進会議役員

役職名 団体・職名 氏名

会長

長久手町長

加藤梅雄

副会長

長久手町商工会長

寺島末美

常任理事

長久手町建設部長

加藤具己

理事

トヨタ博物館館長
(株)長久手温泉支配人
飯島製本渇長
日東工業且謦役管理本部長
アピタ長久手店店長
愛知高速交通鰹務取締役
名鉄バス竃シ古屋営業所所長
長久手建設業協会会長
花ごよみ文化の家店代表取締役
(財)林美術財団名都美術館理事長
ホーユ(株)総合研究所所長
カナレ電気竃シ古屋本社社長

中山直人
山下孝司
飯島昇
永草基己
坪井茂則
柴田和夫
荻本正久
加藤義郎
遠山正博
林勇夫
服部好伯
川本公夫

監事

あいち尾東農業協同組合長久手事業本部
長久手地域総括理事
瀬戸信用金庫長久手支店長


川本勝
鈴置章

長久手町観光交流推進会議 法人・団体会員名簿(H17 4/11現在)

法人会員名 電話番号(市外局番の
無いものは0561)

(財)林美術財団名都美術館

62-8884

花ごよみ文化の家店

052-931-2323

名鉄バス(株)名古屋営業所

62-7677

愛知高速交通(株)

61-4782

ホーユー(株)総合研究所

62-0511

日東工業(株)

64-0112

瀬戸信用金庫長久手支店

62-5511

カナレ電気(株)名古屋本社

62-8655

トヨタ博物館

63-5291

(株)トヨタエンタプライズ長久手事業所

63-5160

(株)長久手温泉

64-3511

飯島製本(株)

62-0178

アピタ長久手店

63-6777

長久手町商工会

62-7111

あいち尾東農業協同組合長久手事業本部

63-0012

長久手建設業協会((株)加藤組)

62-0309

コンドーセイコー(株)

62-6888

愛知淑徳大学

62-4111

グループ陶人

82-4152

(有)ヴァンエール

63-2923

(株)山水

61-2244

(株)メルス

052-704-4700

(有)一六屋

62-3131

(有)ケーカンパニー

63-0038

(有)長久手ひらのや

62-2031

(株)名古屋銀行長久手支店

62-9211

(資)冨田商店

62-1659

コニックス(株)

62-4150

(株)中京銀行長久手支店

62-1611

(株)グリーンテックリース

0565-74-1811

(株)モダン装美

0565-80-6565

(株)産機

62-5722

株式会社恵泉  松旅館

83-1122

(有)南翔商事(中国江蘇料理南翔長久手店)

62-1117

(株)堀場測量設計

62-0957

(株)瓢総リンクス

63-2600

ホーメックス(株)

0565-33-2468

新瀬戸ステーションホテル((資)寿屋)

83-0007

中央出版(株) 名古屋サンプラザ

052-779-7666

特定非営利活動法人 長久手エンジン

64-0344

有)ワコー

97-8881

(株)タケダ建設工業

62-0066

ピッコロ イタリアン長久手

64-7617

個人会員名

個人会員名 電話番号(市外局番の
無いものは0561)

パピヨン

62-4936

(有)ラファエロイカイ

63-3121

浅井屋製菓舗

62-0808

青山造園

62-0647

中日新聞長久手牛田新聞店

63-2318

中日新聞長久手西部専売店

62-4151

中日新聞南部後藤新聞店

62-5074

中日新聞長久手東部専売店

62-3824

中日新聞長久手専売店

64-7008

写真のかわもと

62-0052

オールド・エール・ハウス

63-1523

ひろ幸

61-1641

グリルまどか

63-6900

ふく運

61-6532

pine cone

63-0387

さくら亭

61-6040

香月季 CHINA

64-3933

ワークショップ・ジョイ

61-2595

双申(株)

63-7764

(有)ジュリアン

63-4323

(有)プエラ

73-9922

野々山清

 

浅井洋美

 

江尻吉彦

 

加藤均

 

佐野尚人

 

田中一宇

 

岩本佐和子

 

田中等